備品購入の際の支払い者は誰でも良いのでしょうか?
個人事業主で車を購入して
半分を経費として計上したいと思っています。
名義人以外が購入しても経費で計上出来ますか?
例えば名義人は父親で、支払いをするのは息子。
この場合父親の口座のお金が動いていないことで
何か問題になることはありますか?
税理士の回答

父の預金が動いてないことの問題点
息子から父への贈与になります。
息子が父にお金を贈与し、そのお金で父が車を購入したと考えるためです。
車の代金が110万円を超えると超えた部分に贈与税がかかります。
贈与税がかからない様にするには名義人と支払者を一致させることです。
名義人父の車両を息子の事業用として使った場合の取扱い
息子と父が生計一の場合
車両の減価償却費 ガソリン代 保険料等の維持費 は どちらが支払ったものであっても経費に算入できます。
(車両の事業として使う割合分だけです。)
生計一であれば誰が払ったものでも事業の経費にすることができます。逆に生計一親族に支払った経費は必要経費に算入できません。
息子と父が生計別の場合
息子が支払ったガソリン代 保険料等の維持費 は 事業用分のみ経費に算入できます。父が支払った部分は一切経費にできません。
本投稿は、2022年11月09日 21時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。