経費の申告について
副業でYoutubeやTwitchなどで動画配信を考えてまして収益化しておりません。
下記から相談内容ですが、
収益が一定金額を越さないと活動費(動画配信に関係ある購入品など)を経費として申告できないのでしょうか。
それとも、収益が発生していれば経費として申告できるのでしょか。
また、収益が発生してなくとも経費として申告できるのでしょうか。
税理士の回答

副業でYoutubeやTwitchなどで動画配信を考えてまして収益化しておりません。
上記記載から、事業の開始が行われていません。
よって、費用も考えられません。
収益が一定金額を越さないと活動費(動画配信に関係ある購入品など)を経費として申告できないのでしょうか。
そのようなことはありません。
事業を考えるだけでは、経費は発生しないだけです。
経費とは言いません。
それとも、収益が発生していれば経費として申告できるのでしょか。
収益があり、そのための支出ならば、経費です。
また、収益が発生してなくとも経費として申告できるのでしょうか。
上記記載。
ご回答ありがとうこざいます。
追加の質問事項で申し訳ないのですが
2022年度に事業を開始
その後、2023年度に収益が発生。
上記の場合、2022年度に購入した物(活動に関係のある物)は経費として申告は可能でしょう?
また、2023年度の収益が10万円で経費が15万円、最終的な収益が-5万円の赤字とした場合、何かしらの申告が必要なのでしょうか。

仕入れは、在庫です。
経費は、繰延資産に計上して、5年での償却が良いと考える。
2022年は、収益がないので、経費に計上しても、事業とは認められない考えです。ので、繰延資産に計上。
本投稿は、2022年11月11日 17時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。