[計上]アニメを参考資料とする場合 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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アニメを参考資料とする場合

フリーランスのイラストレーターをしているのですが、今後アニメーションを制作しようと思っています。

普段アニメとかあまりみないタイプなのですが、アニメーション制作の参考資料としてアニメの動きを学ぶためにアニメを見て勉強しようと思っています。いろんなアニメ見るためにサブスク利用したいなと思うのですが、そのサブスクは経費にできますか?元々アニメの他に映画やドラマにあまり興味がないので、アニメーションの勉強以外に見ることはないです。
たとえ経費にできたとしてもやはり「これ娯楽のためにアニメみてるんじゃないの?」って思われる場合もあるのでしょうか。

税理士の回答

事業と関係があれば、経費です。
無ければ、経費にできません。
よろしくご判断ください。

本投稿は、2022年11月19日 12時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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