経費にならない支出
役員3名の法人です。
先日、役員の一名が宅建士の資格取得の受験をし、合格をしました。
ただ、法人の内容から必ず宅建資格が必要とはいえないので、経費で
受験費等は落とせないことは承知しております。
そこで、例えばこのような受験費を法人が役員(従業員)に支払い、経費には
しないという(つまり単なる法人の支出)処理は可能なのでしょうか?
今回のような資格の場合は、役員の給与ともなりかねないと聞いたので
難しいかとは思いますが、異なるケースで経費とならない支出は可能でしょうか。
またそういった場合は勘定科目はなにが適切でしょうか。
税理士の回答
実態がその役員に対する経済的利益供与に該当し、法人は損金不算入の役員給与、その役員は給与所得となりますから、名目等を変えても経費にはできません。
本投稿は、2022年11月22日 10時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。