確定申告:転売取引における端末の経費計上について
お世話になります。
転売を行うために端末を新しく購入した場合の経費計上について質問となります。
下記4点になります。
1.10万円以上の端末の経費計上について
2.目的外で購入した端末の転売取引作業での利用時の按分・経費計上について
3.利用が極小の場合での経費計上について
4.経費を含んだ場合転売における利益が20万未満になる場合の確定申告の必要について
1.10万未満の端末の場合はその年中に一括して計上できる認識です。
一方で10万以上20万未満端末の場合は3年にわたって計上する必要があるかと思います。
そこで仮に16万の端末を購入し、プライベートと転売取引作業における利用時間を按分し、
プライベート:転売取引作業=5:5だった場合は
転売取引作業における端末代金は8万となるかと思います。その場合、一括して8万円を経費に計上しても問題ないのでしょうか?
2.当初はプライベートにて使用する予定で購入した端末を転売取引作業に使用していた場合、ある程度の按分は可能でしょうか?
3.転売取引作業用に端末を購入し、通信費も発生し、稼働時間がごくわずかであっても(例えば年間で10時間程度)プライベートで一切使用しなかった場合は全額経費計上しても問題ないでしょうか?
4.転売取引作業において利益が20万以上で確定申告の必要があるかと思いますが、
経費を除いた場合20万以上の利益があるものの、端末等の経費を含めると利益が20万未満となる場合はそもそも確定申告は行わなくて良いのでしょうか?
長文となり大変恐縮ですがご回答のほど何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

1.10万未満の端末の場合はその年中に一括して計上できる認識です。
正しい認識です。
一方で10万以上20万未満端末の場合は3年にわたって計上する必要があるかと思います。
いいえ、a=10万円以上は、固定資産に計上して、減価償却も行えます。単体で。
そこで仮に16万の端末を購入し、プライベートと転売取引作業における利用時間を按分し、プライベート:転売取引作業=5:5だった場合は、 転売取引作業における端末代金は8万となるかと思います。なりません。ので、aを行います。
その場合、一括して8万円を経費に計上しても問題ないのでしょうか?
上記記載。
2.当初はプライベートにて使用する予定で購入した端末を転売取引作業に使用していた場合、ある程度の按分は可能でしょうか?
可能です。利用割合で行います。
3.転売取引作業用に端末を購入し、通信費も発生し、稼働時間がごくわずかであっても(例えば年間で10時間程度)プライベートで一切使用しなかった場合は全額経費計上しても問題ないでしょうか?
個人使用時の経費を除けば、良いと考えます。
4.転売取引作業において利益が20万以上で確定申告の必要があるかと思いますが、経費を除いた場合20万以上の利益があるものの、端末等の経費を含めると利益が20万未満となる場合はそもそも確定申告は行わなくて良いのでしょうか?
上記のみの所得なら、基礎控除以下なので、しないでよい。
早速のご回答ありがとうございます。
“
いいえ、a=10万円以上は、固定資産に計上して、減価償却も行えます。単体で。
そこで仮に16万の端末を購入し、プライベートと転売取引作業における利用時間を按分し、プライベート:転売取引作業=5:5だった場合は、 転売取引作業における端末代金は8万となるかと思います。なりません。ので、aを行います。
”
こちらに関しては固定資産となる場合は償却が終わるまで確定申告の必要性があるということでしょうか?
また、出来れば一括計上としたい場合は金額に関わらず私自身でそれを一括にするか固定資産にするかということでしょうか?
"4.転売取引作業において利益が20万以上で確定申告の必要があるかと思いますが、経費を除いた場合20万以上の利益があるものの、端末等の経費を含めると利益が20万未満となる場合はそもそも確定申告は行わなくて良いのでしょうか?
上記のみの所得なら、基礎控除以下なので、しないでよい。
"
こちらについては前提条件をお伝えしておらず申し訳ございません。
当方、サラリーマンとなります。
サラリーマンであっても同様でしょうか?

サラリーマンでも、そうでない場合でも、同様です。
基礎控除は、給与所得と合わせて考えるので、
利益が20万以下でも、基礎控除以下とは考えない。
そこで仮に16万の端末を購入し、プライベートと転売取引作業における利用時間を按分し、プライベート:転売取引作業=5:5だった場合は、 転売取引作業における端末代金は8万となるかと思います。なりません。ので、aを行います。
”
こちらに関しては固定資産となる場合は償却が終わるまで確定申告の必要性があるということでしょうか?
・・・そうではありません。それを使って、売上があるときまでです。
また、出来れば一括計上としたい場合は金額に関わらず私自身でそれを一括にするか固定資産にするかということでしょうか?
そのようなことではありません。法律で決まっています。
"4.転売取引作業において利益が20万以上で確定申告の必要があるかと思いますが、経費を除いた場合20万以上の利益があるものの、端末等の経費を含めると利益が20万未満となる場合はそもそも確定申告は行わなくて良いのでしょうか?
計算の結果です。そうなれば、それでよい。間違った計算で、20万以下になっても、それは適用できません。
将来に為、資料を保存ください。
ご回答ありがとうございます。
"また、出来れば一括計上としたい場合は金額に関わらず私自身でそれを一括にするか固定資産にするかということでしょうか?
そのようなことではありません。法律で決まっています。
"
。。。
>取得価額が10万円未満の償却資産の場合
>「少額減価償却資産」と呼ばれ、取得価額全額を損金算入できます。
>取得価額が20万円未満の償却資産の場合
>「一括償却資産」と呼ばれ、これも特に対象者を限定せず、事業年度ごとにその取得価額の全部または一部を>3年間で均等に償却できます。
とのことなので
16万円の端末を購入した際は一括償却資産になるということでしょうか?
繰り返しになってしまいますが、プライベートと兼用の場合であっても取得価格は16万ということには変わりがないので一括償却資産になってしまうということでしょうか?
"計算の結果です。そうなれば、それでよい。間違った計算で、20万以下になっても、それは適用できません。
将来に為、資料を保存ください。
"
あくまで計算の結果20万以下になるため、
結果的に20万未満の利益であっても確定申告が必要ということですね。

>取得価額が10万円未満の償却資産の場合
>「少額減価償却資産」と呼ばれ、取得価額全額を損金算入できます。
言葉が違いますが・・・経費処理できます。
少額減価償却資産は、30万円未満の資産を言います。青色の場合には、即時償却できます。
>取得価額が20万円未満の償却資産の場合
>「一括償却資産」と呼ばれ、これも特に対象者を限定せず、事業年度ごとにその取得価額の全部または一部を>3年間で均等に償却できます。
とのことなので16万円の端末を購入した際は一括償却資産になるということでしょうか?
10以上-20万円未満ですが・・・。
でも、16万は個人も含むと記載があります。
16×1/2と考えられないので、減価償却資産としました。通常の。
繰り返しになってしまいますが、プライベートと兼用の場合であっても取得価格は16万ということには変わりがないので一括償却資産になってしまうということでしょうか?
その半分が、そのようにしても、問題はないと考えます。
あくまで計算の結果20万以下になるため、
結果的に20万未満の利益であっても確定申告が必要ということですね。
いいえ、しない場合にも、後々のため、ならない家庭を残すため、資料の保存をお願いします。
繰り返しになって申し訳ございません。
"少額減価償却資産は、30万円未満の資産を言います。青色の場合には、即時償却できます。
"
青色ではなく雑所得になるため転売取引に100%使った場合は10万以上20万未満の場合、一括償却資産として3年間均等に償却となりますでしょうか?
一方で、16万の端末を50%プライベートで使っても(わかりやすく1月〜6月はプライベート、7月〜12月は転売として利用)であっても取得額は16万のため、今年度(翌3月)の確定申告で8万円としての経費計上は出来ないということでしょうか?
"いいえ、しない場合にも、後々のため、ならない家庭を残すため、資料の保存をお願いします。
"
ありがとうございます。こちらは理解できました。

16万円の資産は、一括償却資産で、3年で経費にできる。
しかし、そのうち半分が、自分使用である。
ので、8万円のみ一括償却資産に入れる。
お返事が遅くなり申し訳ございません。
回答まとめますと、
1.問題ない。
2.可能
3.問題ない。
4.しなくてよいが、証跡となる書類は保管していた方がよい。
ということですね。
ご回答ありがとうございました。

お返事が遅くなり申し訳ございません。
回答まとめますと、
1.問題ない。
2.可能
3.問題ない。
4.しなくてよいが、証跡となる書類は保管していた方がよい。
ということですね。
まとめていただいてありがとうございます。
本投稿は、2022年11月25日 16時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。