個人事業において、成果報酬の経費について
副業で、個人で動画撮影、作成、販売をしています。
動画でモデルを起用する際、以下の二つをモデルに支払う報酬とした場合、どちらも人件費として経費が認められますでしょうか。
①モデルに支払う報酬(出演料)
②作成した動画を販売し、売り上げが発生するたびに、その3割を継続的に報酬としてモデルに支払う
税理士の回答

動画でモデルを起用する際、以下の二つをモデルに支払う報酬とした場合、どちらも人件費として経費が認められますでしょうか。
両方とも経費そのものだと考えます。
本投稿は、2022年11月27日 02時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。