収益物件(アパート)の売却における敷金の扱い
アパートの土地建物を売却する場合、売却価格から敷金相当額を差し引かれます。
敷金相当額は譲渡費用として計上できるのでしょうか?
税理士の回答

長谷川文男
できません。
敷金は、不動産を貸し付けるときに借主から受領しています。
この敷金は、預り金で退出時に返還すべきものです。
(受領時に課税されていません。)
売却すれば、敷金は新しい所有者に引き継がれます。
そのため、敷金は引き継ぐ新しい所有者に支払うことになりますが、受取時に課税されていませんので、支払時に経費(譲渡費用)にはなりません。単なる預り金の返却です。
承知しました。
ありがとうございます。
本投稿は、2022年12月01日 07時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。