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収益物件(アパート)の売却における敷金の扱い

アパートの土地建物を売却する場合、売却価格から敷金相当額を差し引かれます。
敷金相当額は譲渡費用として計上できるのでしょうか?

税理士の回答

できません。

敷金は、不動産を貸し付けるときに借主から受領しています。
この敷金は、預り金で退出時に返還すべきものです。
(受領時に課税されていません。)
売却すれば、敷金は新しい所有者に引き継がれます。
そのため、敷金は引き継ぐ新しい所有者に支払うことになりますが、受取時に課税されていませんので、支払時に経費(譲渡費用)にはなりません。単なる預り金の返却です。


承知しました。
ありがとうございます。

本投稿は、2022年12月01日 07時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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