[計上]錯誤取り消しについて - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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錯誤取り消しについて

土地の名義変更の錯誤取り消しを行う事になりました
不動産取得税は戻ってきますか?
また 戻すにあたり不動産取得税は発生しますか?
是非 わかる範囲でアドバイスお願いします

税理士の回答

「錯誤」を原因として抹消登記を行い、所有権を元の所有者に戻した場合でも不動産取得税は原則課税となります。しかし、所有権の移転が実質的にないと判断される場合は、課税されないこともありますので、管轄の県税事務所に御相談されることをお勧めします。

早々のご回答ありがとうございます
今年の二月に名義変更をしたのですが
錯誤取り消しは年内にやらないとダメですか?
来年の3月までの確定申告まででも大丈夫ですか?
すいません
教えてください
現在取り消しの為に動いてはいて
年内に間に合うようにはやっていますが
時間がなかなかなくて
教えてください

 取得資金を支払っていないなど真実の所有者ではないのに、誤って自分の名義として登記してしまった場合などは、贈与税の申告の前に、名義変更を行えば贈与税は課税されません。

ありがとうございます
少し気持ちが楽になりました

本投稿は、2022年12月05日 05時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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