役員の資格取得費
役員のみ法人です。
役員の一名が、先日宅建の資格を取得しました。
事業内容から見て、絶対に必要というわけではありません。
なので、資格取得費(福利厚生費)として法人負担をすることは
難しいという認識で間違っていないですか?
勉強を頑張っていたので、お祝い金のような形でも
渡してあげたいとは思ったのですが、
役員なので何かしらの形をとっても給与扱いになってしまうということですよね。
税理士の回答
事業内容から見て、絶対に必要というわけではありません。
なので、資格取得費(福利厚生費)として法人負担をすることは
難しいという認識で間違っていないですか?
→業務上の必要がないと法人の経費にすることは出来ないと思います。また、資格は個人に帰属するものなので一般的に経費性は認められないことが多いです。
勉強を頑張っていたので、お祝い金のような形でも
渡してあげたいとは思ったのですが、
役員なので何かしらの形をとっても給与扱いになってしまうということですよね。
→役員に対する経済的利益の供与になりますので、役員は給与所得、法人は損金不算入の役員給与になると考えられます。
本投稿は、2022年12月07日 11時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







