ゴルフ会員権の計上について
節税の一環としてゴルフ会員権の購入を検討しています。
会員権自体は資産として計上することになると思いますが、そのための名義書換料や年会費、手数料はどのような扱いになるでしょうか。
また、計上のタイミングは名義書換が完了したタイミングになるでしょうか。
支払ったタイミングでの計上はできないでしょうか。
税理士の回答

会員権自体は資産として計上することになると思います
そうなります。
が、そのための名義書換料
については、資産計上です。ゴルフ会員権に+です。
や年会費
は、経費。
、手数料
書換手数料は、資産計上です。ゴルフ会員権+です。
はどのような扱いになるでしょうか。
また、計上のタイミングは名義書換が完了したタイミングになるでしょうか。
会員権を取得した時になります。たぶん上記でしょう。
支払ったタイミングでの計上はできないでしょうか。
できません。
この場合には、仮払金or前渡金です。
本投稿は、2022年12月07日 13時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。