セカンドハウスの税務上の扱いについて
法人名義で賃貸した部屋をセカンドハウスとして役員が使用する場合、役員社宅としての経費計上は可能でしょうか。
従業員数人の小規模法人を経営しています。
この度、自宅(持ち家)から離れた小学校に息子が就学することになり、学校の近くに賃貸で部屋を借りることになりました。
この賃貸物件には主に平日に住むことになり、週末は今の住まいで過ごす予定です。
1. 持ち家があっても、こうしたセカンドハウスを法人で契約し、役員社宅として役員(代表取締役)から賃料相当額を徴収した上で、法人負担分を経費計上することはできますでしょうか。
2. 1が可能な場合、代表取締役の住民票(および法人登記上の住所)はセカンドハウスのほうへ移すべきでしょうか。
3. 1が無理な場合、今の住まいを引き払って(例えば賃貸に出して)100%拠点を賃貸物件に移せば、可能になりますか?
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
そのセカンドハウスは、法人の事務所の近くなのでしょうか?
借りる理由が見当たらないとすると問題と考えますが。法人としてみた場合に必要なのですか?
法人は利潤を追求するのですから。
本投稿は、2022年12月08日 21時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。