中古トラックの売却時の仕訳等
令和3年7月に平成12年式のトラックを160万円で購入しました。
都合で令和4年3月に140万円で売却しました。
同月に167万円で平成17年式のトラックを購入しました。
個人事業者です。
どういった仕訳をすればいいでしょうか?
税理士の回答

池田康廣
どんなトラックかわかりませんが、(ダンプ式かどうか)ダンプ式以外の貨物自動車として説明します。新車であれば法定耐用年数は5年ですが、平成12年式ということなので、法定耐用年数を経過しています。その場合は法定耐用年数の20%の耐用年数で減価償却をしますが、取得後1年未満で譲渡していることから減価償却については考慮しないこととします。
R3.7 車輛運搬具 160万円 現金預貯金 160万円
R4.3 現金預貯金 140万円 車輛運搬具 160万円
固定資産売却損 20万円
R4.3 車輛運搬具 167万円 現金預貯金 167万円
・・・となります。
本投稿は、2022年12月15日 20時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。