期をまたいだ売上の計上について
当方は個人事業主をしています。
今期に受注して取り組んでいる売上1000万円の案件があるのですが、
2022年内に着手金として40%、2023年になってから完了金として残りの60%を入金いただく予定です。
その際、決算上は2022年度の売上として400万円、2023年度の売上として600万で計上して問題ないでしょうか?
それとも着手した年度か、または完了した年度でまとめて1000万円計上しないといけないなどのルールがありますでしょうか?
お教えいただけると助かります。
税理士の回答

土師弘之
売上高(収入額)の計上基準は、「完成引渡基準」です。
したがって、着手金・完了金となるのであれば、完成引き渡した2023年に1,000万円の売上高を計上することになります。
なお、「案件の全部が完成していない場合であっても、既に履行した部分については請求により代金を支払う」という条項が契約に謳われていれば、2022年中に履行した部分を売上に計上することができます。これを「部分完成基準」といいます。これを「出来高請求」と呼ぶ場合があります。
ご回答いただきありがとうございます。部分完成基準について大変参考になりました。
ちなみに以下2点についてもお教えいただきたいのですが、
仮に2022年度に全て納品を行い今期に一括で売上計上し、期をまたいだ2023年度1月に入金がある場合、
①2022年12月は売掛金として計上するやり方で問題ないでしょうか?
②この案件の一部で外注を使っているのですが、外注先から12月末日で請求がきて、2023年度1月にクライアントから入金後に私から外注先に支払いを行う場合、こちらの外注費についても2022年度の経費として計上して問題ないでしょうか?また、その時の仕訳は買掛金となるのでしょうか?
重ねての質問で恐縮ですが、お教えいただけると助かります。
よろしくお願いいたします。

土師弘之
12月に取引が完了しているのであれば、売上高・外注費はともに計上する必要があります。年末時点では代金は未回収・未払であるため、、
①売掛金
②買掛金
となります。
早速のご回答、誠にありがとうございます。
大変参考になりました。
それではそのように処理したいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年12月15日 21時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。