業務委託契約を結んだ講師への報酬が損金計上されないことについて
事業の流れは以下の通りです。
法人では知識、技能を身につけるスクール事業を行っています。
初級コースから講師コースまで段階が有り、講師コースまで受講された方は認定講師として活動出来る任意団体のディプロマを発行しています。
講師のディプロマまで取得した方は、法人と業務委託契約を結び、初級コースの講座を開講出来るようになります。
法人または講師個人が集客し、新たな受講生から受講料を法人へ支払ってもらいます。
講師は受講生へ初級コースの講座を開講し、法人は講師へ報酬を支払っています。
このような流れで事業を行っているのですが、講師へ支払った報酬が経費として認められませんでした。
講師報酬の割合が7割と高く、経費計上されない状況で運営費が残らなくなってしましました。
知識等の教授・指導料に当たるものなので、個人に対しては源泉徴収を行っています。年末には支払調書を作成しています。
どのような理由で経費に計上されないのか、どの部分が問題なのが分かりません。
改善のためにどのような可能性があるか教えていただけませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

このような流れで事業を行っているのですが、講師へ支払った報酬が経費として認められませんでした。
誰が認めなかったのですか?
ご指摘ありがとうございます。
決算書作成をお願いしている税理士の先生からです。

決算書作成をお願いしている税理士の先生からです。
上記については、考えられないことです。
詳細について、税理士のセカンドオピニオンを受けてください。
このメールもその一つかとも思われますが・・・
相殺に会計の中身を見て判断しないといけませんが・・・
記載から考えるには、経費そのものだと考えます。

詳細に会計の中身を見て判断しないといけませんが・・・
記載から考えるには、経費そのものだと考えます。
竹中先生
ご回答いただきありがとうございます。
再度、お願いしている税理士の先生には疑問点として相談しようと思います。
それでも疑問点が解消されない場合はセカンドオピニオンとして竹中先生へご相談させていただくことはできますか?
直接事務所へお伺いする事は難しいのですが、ZOOM等を利用しての相談は可能でしょうか。

再度、お願いしている税理士の先生には疑問点として相談しようと思います。
そうしてください。
それでも疑問点が解消されない場合はセカンドオピニオンとして竹中先生へご相談させていただくことはできますか?
可能です。
経費にできないことのほうが不可思議のような気がします。
直接事務所へお伺いする事は難しいのですが、ZOOM等を利用しての相談は可能でしょうか。
相談を受けていただけるとのこと、心強いです。
今後の状況によってはご連絡差し上げるかもしれません。
ご返答いただきありがとうございました。
本投稿は、2022年12月16日 03時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。