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グリーン定期について

株式会社で代表取締役をしております。
諸事情で通勤が片道60km、往復120kmの移動距離があり、グリーン車では作業も可能なため、グリーン定期を購入したいと考えております。
グリーン車ではPCで作業する予定です。
経費になりますでしょうか?
また名目ですが、
グリーン定期で購入し、交通費としてか、
定期購入+グリーン車はその都度購入など名目を別けるなど工夫をした方が良いでしょうか?

税理士の回答

会社の経費にはなりますが、グリーン車料金部分は非課税の通勤費とはならず給与所得課税となります。
名目を分けても通勤費の扱いは上記と変わりません。

所得税法基本通達9-6の3
(新幹線通勤の場合の非課税とされる通勤手当)
令第20条の2に規定する「その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額」には、新幹線鉄道を利用した場合の運賃等の額も含まれるものとする。(平14課法8-5、課個2-7、課審3-142追加)

(注)「最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額」の中には、令第167条の3第1 項第1号に規定する「特別車両料金等」は含まれないことに留意する。

ご回答ありがとうございます。
給与所得課税であれば経費になること、わかりやすく説明していただきありがとうございます。

本投稿は、2022年12月19日 23時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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