小作人に渡した「離作料」は経費として申告できますでしょうか?
用地収用で土地が売れて収入がありました。
その土地の小作人から、売買代金から5割のお金が欲しいといわれました。
この小作人に対して「離作料」として渡した金額は、確定申告で経費として申告できますでしょうか?
また、「離作料」ではなく、今まで土地の管理をしくれていた「お礼」として渡した場合でも、確定申告で経費として申告できますでしょうか?
税理士の回答

この小作人に対して「離作料」として渡した金額は、確定申告で経費として申告できますでしょうか?
できます。
お礼の場合には計上が難しいでしょう。
また、「離作料」ではなく、今まで土地の管理をしくれていた「お礼」として渡した場合でも、確定申告で経費として申告できますでしょうか?
早速の返信ありがとうございます。
自分でも知らべてみて、質問に不備があったことに気が付きました。
当方、借地の収入がありまして、その不動産収入の経費にできるでしょうか?
という質問でした。
おそらく、先生のおっしゃる「できます」は譲渡所得の経費に計上できるという意味ですよね?
不動産収入の経費としてはどうでしょうか?
今まで管理してもらったお礼として払うので「管理費」とかでなら計上できるでしょうか?

おそらく、先生のおっしゃる「できます」は譲渡所得の経費に計上できるという意味ですよね?
はい、そうです。
不動産収入の経費としてはどうでしょうか?
できないと考えます。

池田康廣
この小作人の権利である耕作権は土地の上の存する権利としてこれを譲渡した場合は土地を譲渡した場合と同じく「譲渡所得」として課税されます。
したがって、この場合の「離作料」については、譲渡費用ではなく、売買価額から差し引くことになります。これにより、譲渡所得の計算において概算取得費(譲渡価額×5%)を適用する場合は譲渡所得金額に差異が生じることになります。
>池田先生
回答ありがとうございます。
経費(譲渡費用)ではなく、差し引くのですね。
本投稿は、2022年12月20日 16時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。