個人→法人への物品の貸出について税務上の問題はあるのか
【 前提条件 】
・個人事業主
・株式会社の代表取締役(一人会社)
・個人⇔法人で賃貸借契約を作成する。
( 適正価格または相場より安価な料金設定 )
【 本 題 】
法人で使用する物品を、個人事業主として貸し出すことによる
収益化は税務上、問題あるのでしょうか?
例えば、撮影機材や電子機器を想定しています。
個人への給与扱いにされ、所得税が発生するなど懸念しています。
また、お金の動き、仕分けについては
以下のような流れで大丈夫でしょうか?
①個人は物品の購入を経費にする
②個人の物品を法人に貸し出す
③法人は賃貸料を個人に払い、法人の経費にする
④個人は売上として仕分けする
----
これに加えて、
『個人 → 法人 → 自分以外の顧客』
の順番に物品を貸し出して、
個人、法人に収益を分配させることによる
税務上の問題点についても、回答して頂けると幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

【 本 題 】
法人で使用する物品を、個人事業主として貸し出すことによる
収益化は税務上、問題あるのでしょうか?
問題はない。
例えば、撮影機材や電子機器を想定しています。
個人への給与扱いにされ、所得税が発生するなど懸念しています。
個人事業主をされているので、契約書を必ず作成すること。
また、お金の動き、仕分けについては
以下のような流れで大丈夫でしょうか?
①個人は物品の購入を経費にする
経費にできない。貸出用ですので、資産です。
②個人の物品を法人に貸し出す
③法人は賃貸料を個人に払い、法人の経費にする
④個人は売上として仕分けする
----
これに加えて、
『個人 → 法人 → 自分以外の顧客』
の順番に物品を貸し出して、
個人、法人に収益を分配させることによる
税務上の問題点についても、回答して頂けると幸いです。
正しければ、問題はない。税務調査時には、納得のいく説明をすることでしょう。
回答ありがとうございます。
経費にできない。貸出用ですので、資産です。
これは「(固定)資産になるため、(一度に全てを)経費にできない。」
という意味でしょうか?
取得金額が10万円未満の物品に関しては、
消耗品費として計上でき
取得金額が20万未満、30万未満の物品に関しても
それぞれ、条件を満たせば一括で経費として計上できるという
認識でありましたので、ご教示いただけますでしょうか。

貸出用は、管理の上からも、資産に計上すべきと考えます。
本投稿は、2022年12月20日 17時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。