地震保険は控除or経費?
サラリーマンの傍ら副業を行っています。
自宅兼事務所で作業を行っており、居住:事務所の按分は9.1%となります。
この度自宅兼事務所を新築で購入しました。
住宅ローン手数料や登記登録手数料、固定資産税、保険料を9.1%の割合で経費計上する予定です。
火災保険も9.1%按分で計上予定ですが、地震保険に関して計上してよいものか疑問になりましたので質問いたしました。
といいますのも、会社の年末調整にて、地震保険料を登録しましたので、地震保険料100%が給与所得から控除となりました。
上記、地震保険料をそれであっても按分として9.1%計上すべきでしょうか。すでに控除として対応されているということですので、この場合は経費計上は不可と見た方がよいでしょうか。
以上、ご回答いただけましたら幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
既に全額が所得控除となっている場合は、事業供用割合分を経費にすることはできません。事業供用割合分を経費計上するとその金額が所得控除と二重計上になるからです。
本投稿は、2022年12月22日 20時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。