事業専従者控除 離婚した親
数年前に両親が離婚しましたが、今年の10月に母親が引っ越すまで同居していました。(母親之住民票は未だに同居時のままになっているかと思います)
ことしの8月から個人事業主である母親の仕事を手伝い、毎月4万程度お給料をいただいていたのですが、母親は青色事業専従者給与に関する届出書というものを提出していないと思われます。
この場合、
①私への給与は経費として認められない
②離婚しているため生計を一にしている家族とは認められず経費となる
③離婚していても同居していた10月までの給与は経費とは認められないが10月以降は経費とできる
のどれでしょうか?
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
③ですね。
あなたは、子(続柄)ですよね。なので、親が離婚しても親子関係に何も変わらないので。
母親の転居が一時的と判断された場合には、10月以降も受けられません。
本投稿は、2022年12月24日 12時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。