取引先が源泉を誤徴収した際の仕訳
個人事業主・青色申告です。取引先が源泉徴収を誤って多く徴収した場合の仕訳について。
(わかりやすく、請求額10万円、源泉額1万円とする)
本来なら9万円の振込があるところ、8万円の振込しかなく、取引先が誤って倍の額を源泉徴収したことがわかりました。後日、不足分1万円を源泉徴収なく振込まれました。
取引先からは【源泉税額が2回引かれた金額になりますので、合わせて控除対象になります。不足分は源泉対象になっていませんので、そのまま収入になります。】と連絡がありました。
この場合、2回の収入仕訳について、ご教示いただければと思います。
以下、わかる範囲で仕訳してみました。ご指摘等いただけましたら幸いです。
(請求時)
売掛金10万 売上高10万
(1回目の振込)
普通預金8万 売掛金10万
源泉徴収2万
(2回目の振込)
???わかりません…
税理士の回答
(2回目の振込)
???わかりません…
→源泉徴収がされていないようですから、普通預金10万/売掛金10万です。
回答ありがとうございます。2回目の振込は不足分の1万円のみですので、10万ではないのですが…
失礼しました。
普通預金1万円/源泉徴収1万円です。
源泉徴収という勘定科目は余り聞きませんが、そのようにされているのであれば上記の通りです。
本投稿は、2023年01月06日 19時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。