[計上]取引先が源泉を誤徴収した際の仕訳 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 取引先が源泉を誤徴収した際の仕訳

計上

 投稿

取引先が源泉を誤徴収した際の仕訳

個人事業主・青色申告です。取引先が源泉徴収を誤って多く徴収した場合の仕訳について。

(わかりやすく、請求額10万円、源泉額1万円とする)

本来なら9万円の振込があるところ、8万円の振込しかなく、取引先が誤って倍の額を源泉徴収したことがわかりました。後日、不足分1万円を源泉徴収なく振込まれました。

取引先からは【源泉税額が2回引かれた金額になりますので、合わせて控除対象になります。不足分は源泉対象になっていませんので、そのまま収入になります。】と連絡がありました。

この場合、2回の収入仕訳について、ご教示いただければと思います。

以下、わかる範囲で仕訳してみました。ご指摘等いただけましたら幸いです。

(請求時)
売掛金10万 売上高10万

(1回目の振込)
普通預金8万 売掛金10万
源泉徴収2万

(2回目の振込)
???わかりません…

税理士の回答

(2回目の振込)
???わかりません…

→源泉徴収がされていないようですから、普通預金10万/売掛金10万です。

回答ありがとうございます。2回目の振込は不足分の1万円のみですので、10万ではないのですが…

失礼しました。
普通預金1万円/源泉徴収1万円です。
源泉徴収という勘定科目は余り聞きませんが、そのようにされているのであれば上記の通りです。

本投稿は、2023年01月06日 19時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,150
直近30日 相談数
668
直近30日 税理士回答数
1,236