自動車保険(任意)の返戻金に税金はかかるのか
自動車の任意保険について、昨年解約返戻金を受け取りました。
保険料は一昨年7月に支払っており、年をまたいで昨年受け取っております。
受け取ったのは支払保険料未満の金額です。
このような場合、所得税の課税対象となるのか教えてください。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
自動車保険が経費であれば、戻りですので、利益になります。
が、事業を行っていない場合には、何もなりません。
安心ください。
本投稿は、2023年01月11日 11時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







