FX取引における経費にできるものについて(会社員で兼業です)
FX取引をするにあたって、かかっている支出は主に下記のものがあります。
①…FX取引におけるコンサル・セミナー代
②…①の交通費
③…インターネット取引の通信料(FX専用の通信にしています)
④…パソコン代(FX専用のパソコンの購入費です)
自分でも色々と調べましたが、基本的に「これらは経費として計上可能」となっているものばかりでした(税理士さん監修のサイトでも多くがそのように書かれていました)。
※もちろん『最終的には管轄の税務署にご相談ください』と前書きはありますが、余程特殊な内容でない限り経費として計上できる可能性が高い、という感じでした。
念のため、最寄りの税務署にもそれとなく問い合わせしたところ、『法人や個人事業主としてでなければ不可。会社員等の兼業トレーダーの場合は計上不可です』
と完全に真逆の回答でした。
余程特殊な経費であれば、税理士さんと税務署さんで回答が違う場合もあろうかと思いますが、FX取引に関しては一般的な経費だと思いますので、ここで差異が生じるのは私としては納得できず、こちらでも相談したいと思い投稿させていただきました。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
FX取引をするにあたって、かかっている支出は主に下記のものがあります。
①…FX取引におけるコンサル・セミナー代
②…①の交通費
③…インターネット取引の通信料(FX専用の通信にしています)
④…パソコン代(FX専用のパソコンの購入費です)
上記がそのとおりであれば、基本的に「必要経費」として計上することは可能と思われます。
ただ、現実問題として、会社員が本業とは別に(事業としてではなく)FX取引を行っている場合、果たして、特に③④が事実なのかどうかが疑問に感じるところです。
自由時間や休暇時間をすべて費やしてまでFX取引をしているのであれば事業規模(個人事業)と言えるかもしれませんが、そうでない場合に、「FX専用のパソコンです」、「FX専用の通信回線です」ということが誰でも(万人が)納得するかどうかは疑問に思えるところです。専用かどうかは実際に税務調査してみないとわかりません。
そのような場合に、単に口頭での質問に対して税務署側が「経費にできます」と答えてしまうと、これについて鬼の首を取ったかのように主張する納税者が少なからずいることも事実です。
したがって、「できる可能性があります」と答えるか「できません」と答えるかの違いはあっても、疑問点がある以上決して「できます」とは答えないことになっているのが実情です。一般論としては回答するが、すべては自己判断ですというようになってきています。
今回はこのようなケースだと考えられますので、「必要経費」(=「収入を得るために要した費用」)に該当すると自信もって言えるのであれば、必要経費として計上しても問題ないと思われます。
本投稿は、2023年01月16日 17時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。