[計上]修繕費ですか? - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 修繕費ですか?

計上

 投稿

修繕費ですか?

所有するマンションの各階の消防設備(放水口)を交換しました。
全部で60万円しましたが、各階の階数で割ると20万円未満です。
この場合、修繕費で経費に出来ますか?

税理士の回答

所有するマンションの各階の消防設備(放水口)を交換しました。
全部で60万円しましたが、各階の階数で割ると20万円未満です。
この場合、修繕費で経費に出来ますか?

10-20万円の間でしょうか?
修繕費にはできません。
固定資産に計上して、少額減価償却資産にするか?
一括償却資産にするかです。

マンション各階の消防設備(放水口)を交換されたとのことですが、下記2点ご確認ください。
①交換前の放水口を、それ単体で固定資産として処理していない。(放水口は他の消防施設の一部として固定資産登録している。)
②交換後の放水口は交換前のものと同機能である。

結論として①と②を満たせば、修繕費と処理していただくのが宜しいかと思います。

①で、もし放水口のみで固定資産として処理されてますと、今回は固定資産の買換えになりますので固定資産(少額減価償却資産)として処理していただく必要がございます。

②で、仮に交換前のものより高機能のものに交換されると、固定資産の価値を高めますので、放水口を他の消防施設の一部として固定資産登録していたとしても、資本的支出となり固定資産として計上する必要が出てまいります。

ご参考(国税庁HP https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/07.htm)
37-10 業務の用に供されている固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額が資本的支出となるのであるから、例えば、次に掲げるような金額は、原則として資本的支出に該当する。(昭57直所3-1追加)

(1) 建物の避難階段の取付け等物理的に付加した部分に係る金額

(2) 用途変更のための模様替え等改造又は改装に直接要した金額

(3) 機械の部分品を特に品質又は性能の高いものに取り替えた場合のその取替えに要した金額のうち通常の取替えの場合にその取替えに要すると認められる金額を超える部分の金額

本投稿は、2023年01月16日 18時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,835
直近30日 相談数
804
直近30日 税理士回答数
1,503