20万円以上の礼金の仕訳について
自宅兼事務所の個人事業主です。
礼金が20万円以上の場合、
勘定科目は「長期前払費用」となりますが、
この20万円は按分後の額でしょうか?
自宅兼事務所のため、礼金は20万円以上ですが、
按分後は20万以下なので質問させて頂きました。
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答
支出金額での判断(所得税法施行令139条の2)なので按分前の金額です。
なお、礼金は長期前払費用ではなく繰延資産の礼金や権利金です。
按分前なのですね!
ありがとうございました!
本投稿は、2023年01月18日 13時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。