任意団体の経理処理、納税処理について
以前勤めていた企業で経理経験がある者です。
任意団体の金銭処理について伺います。
【前提】
最近とある任意団体に所属しました。
法人成り等は行っておりません。
定期的に催し物を行い、来場者(一般個人)からは入場料、協賛の団体や会社からは協賛料をいただいております。
特に年度を定めたりもしていませんが、仮に3月末までを年度とした場合、収支としては+数万程度です。
ただ、来年度の利益は2桁くらい増えそうな予想です。
【質問】
①個人事業主ですらない任意団体ですが、確定申告や納税を行う必要があるとしたらその判断基準はどこにあるでしょうか?
②仮に確定申告や納税が必要な場合、
今年度の経費は特に交通費において管理ができておらず、レシートの保管もなく帳簿が全部あるとは言えない状況です。
レシートや領収書などの確証がないものは自費としてしまえば帳簿は合うかもしれませんが、それで良いものでしょうか?
③とある催し物において、芸能事務所に司会を依頼し依頼料を払いました。
おそらく源泉徴収を行っていませんが、芸能事務所が法人であれば報酬にあたらず源泉徴収は不要で間違いないでしょうか。
多数の質問で申し訳ございませんが、ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

土師弘之
質問①について
同じ目的を持った人々で作った団体で法人格を持たない者をいいますが、一般的に任意団体は代表者または管理者を決めている場合が多いため、これらの任意団体は法人税法上、「法人」とみなされます。これを「人格なき社団」といいます。
「人格なき社団」は、「収益事業」のみ課税対象となります。
定期的に催し物を行って入場料を徴収する行為は「興行業」という収益事業に当たりますので、法人税の確定申告・納税をする必要があります。
質問②について
経費を計上する場合には、証拠書類に基づいて計上するのが通常です。実際に支払いがあったのであれば、経費として計上してしかるべきですが、税務調査等では反証が出来ませんので、認められないケースがあります。
質問③について
芸能人に対して報酬を支払えば源泉徴収義務が生じます。ただし、相手方が法人であれば源泉徴収の対象にはなりません。(ちなみに、法人でも報酬は報酬です)
ありがとうございます!
①について、自分で調べる中で34種類が収益事業にあたるということを知りましたが、以下の内容はその収益事業にあたるでしょうか。
活動のターゲット層:自身でオリジナル作品の創作を行っている個人クリエイターの方々
活動内容:
メイン活動→クリエイターの方の出展を募り、展示会の開催。一般来場者を呼び、作品に触れていただいたり、関連商品の販売をクリエイター自身が行う。
サブ活動→クリエイターの活動サポートとして勉強会や交流会の開催。

土師弘之
来場者から入場料を徴するとされているので「興行業」に当たるとしましたが、
そうではなく、クリエイターにブース等を貸し、利用料(場所代)を徴するのであれば「席貸業」という収益事業に該当します。
サブ活動については主催者が誰かにより判断は異なりますが、主催者が任意団体であれば入場料を徴している以上「興行業」となります。
詳細なご説明ありがとうございます。
いずれにせよ収益事業には該当することになりそうですので、確定申告の準備を行おうと思います。
ご多忙の中ありがとうございました。
本投稿は、2023年01月19日 02時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。