非常勤勤務での交通費・宿泊費について
現在、フリーランスで非常勤講師のみで白色申告のものです。仕事を3か所で行なっております。時々、早朝勤務や遅い時間帯の仕事の時には夜間遅くになることもあります。
仕事場が遠く早朝勤務の時には前泊したり、深夜まで仕事があり翌日別の仕事場に向かう時には宿泊して次の仕事場に向かう時もあります。
仕事場からの支払い方法は、
①給与としての支払いで交通費が支払われている
②報酬としての支払いで交通費は支払われない
の2種類です。以上のような場合の宿泊は②の場合のみにしか経費として申告できないでしょうか?
また、仕事に関しての資格や学会・講習会参加、参考書購入費を経費にする場合、②に関するものだけでしょうか?
長文になりましたが宜しくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
給与所得には原則として実額による経費は認められていません。給与所得控除額のみが控除額となります。
なお、「特定支出控除」という実額による経費が給与所得控除額に加えて控除できる場合がありますが、給与支払者が必要であると認めた部分に限られます。
したがって、「特定支出控除」が適用できないのであれば、②の事業所得に係るものだけが必要経費となります。
本投稿は、2023年01月24日 14時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。