回収の目処のない前払金の処理について
度々お世話になっております。
海外通販サイトで仕入れたものを国内で販売しております。
海外通販サイトで購入した商品のうち、一部が入荷しませんでした。
入荷しなかった商品についても注文時にクレジットカードで支払いを行っています。
購入先は発送したと主張していますが実際に手元には届いていません。
以下のように仕訳をしていますが、前払金が残っており今後も回収の目処、返金の目処ともにありません。
この前払金はどのように処理するのが適切でしょうか?
仕入れは入荷基準で計上します。
・ネット通販で購入手続きをした時
(借方)前払金 10,000 |(貸方)未払金 10,000
・荷物が着荷した時(1,000円分の商品が入荷しなかった)
(借方)仕入高 9,000 |(貸方)前払金 9,000
・銀行口座からクレジットカード利用代金が引き落とされた時
(借方)未払金 10,000 |(貸方)普通預金 10,000
クレジットカード会社に申し立てを行うなどの対応もあるとは思いますが、それは別の問題として処理します。今回は回収の目処のない前払金の処理についてご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
商品が入荷しないが、支払いは実行されてしまう、という状況なのですね。海外取引におけるリスクの1例と言うしかないですね。発送履歴が追えなければ、商品を取り戻すことは難しいかもしれませんね。
さて、仕訳としてはご質問に書かれているところまでは正解です。
ご質問の入荷されていない1000円分については、会計理論と税法とで処理が異なりますのでご注意下さい。
会計的には入荷されないことが決まったタイミングで
貸倒損失1000/前払金1000
と仕訳することになりますが、税法では債務確定主義を取るため、
法的に入荷されないことが確定するか、商品受取の権利を放棄しなければ貸倒処理が損金や必要経費として認められません。
そのため、商品未入荷を裁判等で争い、和解ないし判決を得るか、
商品受取件の放棄を内容証明郵便で送付しないと、
半永久的に前払金が貸借対照表に残り続けることになります。
法的処理を終えた場合は、当該年度の仕訳で貸倒損失を計上し、
確定申告書にその証拠書類として、裁判所からの通知ないし内容証明郵便のコピーを添付して頂けると税務署は税務調査の必要がなくなるのでより望ましいです。
丁寧なご回答ありがとうございました。
本投稿は、2023年01月27日 14時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。