スナック経営アルバイトは給料か報酬どちらなのか分からない
アルバイトの給料から源泉徴収をしていますが、報酬として本人が確定申告に行き経費(衣装代など)を申告すると言っていましたが可能ですか?
報酬となる場合経営者の私の確定申告は
アルバイトの給料の支払い項目はどのようになるのですか?
税理士の回答

契約が雇用契約であれば給与所得になります。相談者様の確定申告では、給料、あるいは雑給の処理になります。
時給で勤務時間なども決まっているスナックですが給与でいいですよね?本人に給与だから報酬とは違って経費として衣装代などは申告できないと伝えれば間違ってないですか?

アルバイトの給料から源泉徴収をして源泉徴収票が発行されれば、給与所得になります。本人には給与所得であると伝える必要があります。
ありがとうございます。源泉徴収票はまだ発行していないのですが本人が今回の確定申告に行く前に発行して渡しうちは給与所得ですと伝えれば良いですか?

相談者様のご理解の通りになります。
源泉徴収票の用紙は税務署か市役所どちらでいただけますか?

源泉徴収票の用紙は税務署でもらえます。
何度もありがとうございました。
本投稿は、2023年02月06日 00時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。