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個人事業主 海外事務所の費用は経費にできるのか?

個人事業主で日本車は海外に輸出をしております。
円滑な取引及び安全性を考えて昨年から現地に事務所を借りことにしました。利益はすべて日本で集計、海外事務所は費用のみ発生。
このような場合、確定申告をする際、海外事務所の家賃や人件費(1人分)を経費にすることはできますか? (年間130万円程度)
できる場合、何か注意すべきポイントありますでしょうか?
教えて頂けますと幸いです。

※ご参考に
現在免税事業者で、昨年の売り上げははじめて1000万円超えました。今年中に法人化をする予定です。

税理士の回答

事業のための海外事務所であれば、当然必要経費となります。

ただ、「円滑な取引及び安全性を考えて」「人件費が発生」というところから、「海外事務所でも利益が発生している」とされ、現地で税金を納めなければならない可能性はあります。

どのような事務所形態なのかはわかりませんが、現地の税務署に確認をした方が無難だと思います。
単なる事業の遂行上準備的または補助的な性格のものである場合でなければ「恒久的施設」と認定され、そこで収益が生じているとされるケースがあります。

本投稿は、2023年02月07日 04時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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