不動産所得の不動産購入資金の借入金に係る遅延損害金
不動産購入時の借入金の返済が遅れて遅延損害金が発生しています。
そこで以下の点について、ご質問です。
・利息は経費でいいと思うのですが、遅延損害金も経費でいいのですか?
・仮に経費でいいなら支払った時に経費でしょうか?それとも請求されている年で未払計上するべきしょうか?
税理士の回答
借入金の遅延損害金は利息と同じなので必要経費になります。
勘定科目は支払利息で、通常の支払利息をご記載のように未払計上しているのであれば請求時に未払でよいと思いますが、通常の支払利息を支払い時に計上しているのであれば支払時でしょう。同じ基準で計上すべきと思います。(整合性の説明がつきませんので)
本投稿は、2023年02月08日 13時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。