自家用車を個人事業用に転用した場合の資産計上について
個人事業主です。
11年前に1,700,000円で購入した車を開業時(令和4年1月1日より事業開始)に
事業用に転用しました。
1/1 (借方) 車両/ (貸方) 元入金
の仕訳について、減価償却費がすでに取得原価を超えてしまいそうですが、この場合
資産(車両)の計上はすべきでしょうか?
その場合、資産(車両)の金額はどのように算出するのでしょうか?
税理士の回答
普通乗用車の前提で文面からわかる範囲で回答します。
非業務(家事)用の法定耐用年数は6年×1.5=9年、9年の減価償却費の累計額は170万円×0.9×0.111×11年=約186万円で取得額170万円よりも大きいため、未償却残高は備忘価額1円にしかならず計上しても車両運搬具1円/元入金1円となりますから意味がないと思います。
とてもわかりやすいご回答をありがとうございました!
自分の中のモヤモヤが解消されました
本投稿は、2023年02月11日 18時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。