個人事業主の消費税の仕分について
いつもお世話になっております。
個人事業主の消費税の仕分についてご教授ください。
昨年の申告から初めて消費税の支払いが発生したのですが、期末に消費税を租税公課として経費計上せず、申告しておりました。
本年の経費処理として、支払時の仕分で
租税公課○○○○ 普通預金○○○○
として計上しており、
さらに今期分を年末に計上すると租税公課の数字が大きくなってしまいます。
正確に入力するには今期で正しく直す必要があると思いますが、
特記事項等にその旨を一文書き添えておいた方がよろしいでしょうか。
(150万くらい租税公課が多くなるので、税務署的に不自然に思われないようにしたいと思っています)
税理士の回答

回答します
特記事項に「消費税納税額については、令和4年分より未払計上することとした」等と記載することは良いことだと考えます。
貴方が税込経理を採用されている場合は、納税する消費税を経費計上するのは、原則「その申告書が提出された日の属する年」となりますので、令和3年分の消費税を令和4年の支払時に租税公課として計上したことは正しい処理となります。
なお、「申告期限未到来の消費税等の金額を「未払金(未払消費税等)」として計上した場合、その計上した年の必要経費と認める」ことになっていますので、令和4年分の決算書を作成する際に、納税する消費税額を未払金計上することも正しいことになります。
但し、御懸念のとおり、単年度的には令和4年分の「租税公課」が大きくなること、経理上の取扱いを変えたことでもありますので、「特記事項」として記載することは大事なことと思います。
税務署も、前年対比で金額が異なった理由も、貸借対照表などを確認すれば推察できるでしょうか、説明があればよりスムーズに処理が進むと思います。
※ 上記の説明は貴方が「税込経理」を採用している前提で記載しています。税抜経理の場合は誤りになりますので、修正か更正の請求により、令和3年分の所得税の申告書を訂正する必要があります。
わかりやすいご回答をありがとうございます。
弊所は税込経理を採用しておりますが、ご回答いただきました内容ですと、今期分の消費税(未払金)をあえて申告には計上せず、
昨年同様に支払い時に 租税公課○○○○ 普通預金○○○○
の処理を続けても問題はないでしょうか。
売り上げの多い年に「今期より未払計上することとした」としてもよいのか、今回から正しく修正すべきなのか、お忙しいところ大変恐縮ですが、アドバイス頂けますと幸いです。

回答します
> 昨年同様に支払い時に 租税公課○○○○ 普通預金○○○○
の処理を続けても問題はないでしょうか。
⇒ 特に問題はありません。
> 売り上げの多い年に「今期より未払計上することとした」としてもよいのか
⇒ 税務上は特に問題はありません。
ただし、会計上の「継続性の原則」からは逸脱することになります。
継続性の原則は、企業会計原則の一般原則で「その処理の原則及び手続きを毎期継続して適用し、みだりに変更してはならない」と定められています。(正当な理由がある場合は認められますし、特に罰則はありません)
これは、利益操作や、損益の比較対比ができ泣くこと等、利害関係者(銀行など)にとっては、企業がもたらす財務情報の有用性を損なうことになります。
税務上も、基本は企業会計原則を尊重しています。
ただし、税務会計と企業会計では目的が違いますので、税務上は特に問題はありません。
> 今回から正しく修正すべきなのか
⇒ 何をもって「正しい」と考えるかだと思います。
正しさでいえば、「毎期同じ会計処理を行う」ことだと思いますので、今年から変更されるのであれば、変更した処理方法を継続されることをお勧めいたします。
本投稿は、2023年02月15日 16時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。