報酬の源泉徴収の仕訳について
個人事業主です。委員報酬として給与所得の源泉徴収票が届きました。
支払金額 9,600円、源泉所得税額 1,670円とありまして、事業用口座に7,930円が入金となっています。この場合、仕訳は
預金 7,930 / 売上 9,600
○○ 1,670
でいいですか?その場合○○の科目は何でしょうか。
税理士の回答

森田太郎
給与所得であれば、仕訳は以下のようになります。
借方 普通預金 7930 貸方 事業主借 7930
事業による収入ではないため売上にしません。
確定申告の際に、給与所得を入力する欄で、源泉徴収票の内容を記載してください。
森田先生、ご回答ありがとうございます!
売り上げではなく給与所得となるのですね。スッキリしました!
ついでで大変申し訳ないのですが、412,500円(税込)で請求し、
入金が374,250円で、届いた報酬の支払調書に
支払金額 375,000
源泉徴収税額 38,250
とありました。
この場合は
借方 普通預金 374,250 貸方 売上 412,500
○○ 38,250
となりますか?○○の科目は何になって、確定申告の時はどうするのでしょうか。

森田太郎
38250円は事業主貸となります。
会計ソフトによっては、受取報酬の源泉所得税といった科目が準備されていることもあります。
ですが、入金額と支払い金額の差額の750円は支払手数料ではないでしょうか?
源泉徴収された所得税は確定申告の際に、税額から差し引かれます。
ご回答ありがとうございます!
私も750円は手数料かと思ったのですが、なんか中途半端な数字だったので計算してみたところ、
報酬額375,000+消費税41,250−源泉徴収額38,250
の感じでした。
源泉徴収額は請求額の412,500円ではなく375,000円に対して計算されているようですが、それで正しいですか?
科目は事業主貸とのこと承知いたしました。ソフトに源泉所得税の科目はなかったので事業主貸でいきます。
源泉徴収された所得税は確定申告の際に、税額から差し引かれる、とのことで、こちらからは何もしなくて大丈夫なのですね。

森田太郎
税抜きが375000円であれば、以下のようになると思います。
消費税10%→37500円
源泉税は本来10.21%だと思いますが、なぜか10.2%で計算されていますね。
借方 普通預金 374250
事業主貸 38250
貸方 売上 412500
確定申告する際に申告税額から源泉税を差し引いているか確認をしてください。
ご丁寧に回答くださりありがとうございました!
私、消費税思いっきり間違えてましたね↑笑
ご教示いただき大変助かりました。
こちらの処理で確定申告まで進めていきたいと思います。本当にありがとうございました!

森田太郎
解決して良かったです。
応援しています!
本投稿は、2023年02月23日 14時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。