現金主義・発生主義について
65万控除を受けるには現金主義は認められないというのを読みました。
今現在勤めている会社に個人事業主として働いていて、
毎月使うと分かっているガソリン代や洗車代のみ現金で金庫に入れ、そこからその都度持ち出して使うという感じです。
例えば、5千円分給油した場合だと
車両費 5000円/ 現金 5000円
と帳簿付けしています。
その他の仕事で使う文具だったりゴム手袋だったりは事業主借で帳簿付けしています。
例) 消耗品 500円/ 現金500円
という形です。
これでは発生主義にはなりませんか?
又、現金主義とは現金を使っているから現金主義という訳ではないのでしょうか?
税理士の回答
現金の入出金のタイミングで売上・経費の仕訳をする会計のことを現金主義会計と言います。現金主義の特例は会計基準の例外なので、65万控除の対象外です。
会計基準では、現金の入出金ではなく、取引が生じたタイミングで売上・経費を計上する発生主義会計が原則的処理になります。発生主義会計においても現金取引は当然あります。
上に書いたようなのだと現金主義と発生主義どちらになりますか?
ネットでの買い物に関しては
消耗品 〇〇円/ 事業主借 〇〇円
としています。
注文したタイミングで仕訳するのが発生主義なので、日常の処理としては現金主義になっていますね。12月末日現在の未収・未払を反映させていれば、半発生主義と言って、発生主義の範疇として扱われます。
注文した日付で上の処理をしても現金主義になりますか?
ガソリン代以外は個人資産から出している為事業主借でいいと言われたのですが、個人資産から出している場合でも帳簿に載せないといけないのでしょうか?
なるほど。
その個人資産から支払った、
消耗品 〇〇円/ 事業主借 〇〇円
の後に何か入力しなきゃいけない仕訳などはありますか?
例えば商品を受け取ったなど。
本投稿は、2023年02月23日 18時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。