税理士ドットコム - [計上]法人役員と個人事業主の兼業時における、賃料相当額と光熱費について - 個人負担分として貴方が支払っている賃料相当分、...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 法人役員と個人事業主の兼業時における、賃料相当額と光熱費について

計上

 投稿

法人役員と個人事業主の兼業時における、賃料相当額と光熱費について

当方、法人役員と個人事業主の兼業をしております。
役員社宅にて法人で家賃を負担しており、その際の賃料相当額と水道光熱費は役員個人負担にする必要があると認識しております。

一方個人事業主として自宅を作業場として利用している場合、
家賃や光熱費は按分して経費計上できる認識しております。

兼業の場合は、役員個人負担分である賃料相当額と水道光熱費も按分して個人事業主側の経費として計上することは問題ありませんでしょうか?

税理士の回答

個人負担分として貴方が支払っている賃料相当分、水道光熱費については、事業割合に応じて個人事業の経費として計上することは可能です。しかし、社宅での副業ということになりますので、事業割合が大きいと税務調査で否認される可能性が高いとお考え下さい。役員社宅が認められるのは、役員としての勤務時間だけが対象ではなく、健康管理面も含めて考慮されていることをお忘れなきよう。

本投稿は、2023年02月27日 16時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,424
直近30日 相談数
704
直近30日 税理士回答数
1,413