確定申告 開業費
宜しくお願いします。
古物商を去年の6月から開始しました。
今年初めての白色申告です。
古物商許可を取得したのは2021年なのですが
実際に古物商として営業開始ができたのは去年(2022年)からになります。
この場合、開業費用(古物商許可証取得費用など)は今年の確定申告の開業費用にしてもいいのでしょうか?
なお開業届は確定申告書類と同時に出します。
税理士の回答
新木淳彦
こんにちは。
ご質問の趣旨を踏まえて回答いたします。
そもそも所得税の場合、収入を得るために直接要した費用を控除し、・・・とありますので、年はまたぎますが、古物商許可が無いと営業できませんので、開業費に算入することは問題ないと思います。
従いまして、今年の申告において開業費に算入し償却して下さい。
新木先生
御回答頂き感謝申し上げます。
本投稿は、2023年03月02日 17時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







