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計上

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事業のホームページ管理パソコンについて

農園の観光を行っている個人事業主です。
お客様を得るため、遠方に住む息子(生計は別)にホームページを開設してもらい、予約メールや更新などの管理もしてもらっています。(ドメイン、サーバー代などは経費にしていますが、作業代は支払っていません。)

今まで息子個人のパソコンで作業してもらっていましたが、息子が個人的に使う新しいパソコンを購入するため、今まで使っていた古いパソコンを中古で息子から買い取り、事業用のみに使うようにしたいと思っています。

・古いパソコンを遠方の息子に預けたままで(貸している扱いで)、事業用としてホームページ管理に使うことはできますか。事業所の所在地に置いてなくても構いませんか。

・古いパソコンの価格は、中古価格が10万から12万程の相場です。少し安く9万で買い取り、息子の名前で領収書を発行してもらい、消耗品で経費にして大丈夫でしょうか。

・もし息子のホームページ管理に報酬を支払うとしたら、農業用青色申告書の「雇人費」に入りますか。農作業でないとだめでしょうか。

税理士の回答

古いパソコンの使用状況によります。設置場所が遠方の息子さんの家とのことなので、買取ることに問題なありませんが、経費にできるのは事業利用分のみです。古いパソコンはHP管理用で私的利用がない、ということであれば、全て経費で構いませんが、私的利用があるならば、家事費相応分を経費から除外して下さい。
パソコンの取得費が9万円ですので、消耗品費で大丈夫です。家事費相当分は経費から除外して下さい。
農業従事者でなくとも事業関係者であれば雇人費に当たります。息子さんが遠方なので、生計同一親族に当たらない可能性はありますが、生計同一親族への支払は事業専従者でないと経費算入を認めません、という制度になっています。ですので、息子さんやお孫さんを扶養していたらアウトです。贈与をされる時も危険です。否認される可能性はありますので経費算入にはご注意下さい。

ご返信にお返事が遅くなって申し訳ありません。

大変勉強になりました。ありがとうございます。

息子は生計は全く別の、別世帯ですが、ホームページ作業代を支払うのには注意が必要そうですね。
外注の請負費扱いにするにも、ただの個人で、他のIT業務を請け負うような個人事業主でもないものですから、どうしたものかと思っておりました。

お答えいただきありがとうございました。

本投稿は、2023年03月04日 13時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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