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計上

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譲渡 土地と建物の取得費

20年前に相続した土地にアパートを建てました。
その土地とアパートを一括で売りました。

アパートの未償却分が建物の取得費になると思うのですが。

土地の取得費を
固定資産の評価額から按分して算出してもよろしいのでしょうか?

税理士の回答

 土地を相続で取得している場合には、被相続人が土地を購入した価額が取得費になります。
 固定資産税の評価額を取得費にすることはできません。
 アパートの建物については、ご理解のとおりです。

ご回答ありがとうございます。
かなり昔の事で、土地を購入した金額がわかりません。
土地の取得費は如何にして算出すればよいのでしょうか

土地の取得費が不明な場合には、土地の譲渡価額(売却価額)の5%相当額を取得費とすることができます。

本投稿は、2023年03月10日 15時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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