課税業者届の未提出の場合の消費税の件
開業3年目の青色申告 個人事業主です。
消費税についてお尋ねします。
1年目2020年に売上が1000万超えました。
2年目と今年は1000万以下です。
今年の売上が1000万以下でも、消費税の支払い義務があると思うのですが、課税業者届の提出を失念していました。
今年の確定申告の際は、どう処理したら良いでしょうか?
やよいの会計ソフトを使っており、e-taxで提出する予定です。
いざ書類を出そうとしたら、提出漏れに気づきました。
課税業者届を提出せずに、課税業者として消費税を払うべきですか?
それとも、非課税業者として、処理をしても良いのでしょうか?
特例を見ましたが、該当しないように思いました。
ご教授いただけると、幸いです。
税理士の回答
課税事業者の届出を出さなくても、当然に課税事業者ですので、
課税事業者として消費税を納税してください。
課税事業者届出は、課税事業者になりましたという届出のため、
出していなくても課税事業者であることは変わりません。
お忙しい中、ありがとうございます。
課税業者として納税します。教えてくださって助かりました。
この場合、届は後日でもよろしいでしょうか?
そうするしか方法はないと思われますが、ペナルティ等ありますか?
簡易課税届を出していない場合は、簡易課税方式をとることはできませんか?
一般課税での計算しか選ぶことは出来ないのでしょうか?
お尋ねばかりで、申し訳ありませんが、教えていただいけると幸いです。
特にペナルティはありません。
簡易課税は事前に提出が必要ですので、
12月31日までに提出していないと翌年から簡易課税をすることはできません。
ありがとうございます。来年は頑張ります。
本投稿は、2023年03月14日 18時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。