個人名義車両を法人に無償貸付する場合
会社設立前に早急に車両を購入しなければならず、私(法人代表)の名義でローン購入しました。
現在は購入から一年経ちましたが、決算等迎えるにあたり、車両の費用、ローン費用、車検費用などを経費扱いとするため、無償貸付の契約書を作成して、経費にできないかと考えております。
この『使用賃借契約』をした場合、これまでの経費(車検、ローンなど)は経費として計上できるのでしょうか?
それとも、ローン会社との話しで、名義変更をした方が良いのでしょうか?
税理士の回答

新木淳彦
こんにちは。
個人所有の自動車に係る経費を会社での経費に出来ないかとの事だと思いますが、使用貸借契約の場合は、ローンについては無理と考えて下さい。
そもそもローンは債務であり、このローンを負担した場合、法人から個人への贈与となり、相談者様はその法人の代表者であることから、役員賞与として認定されることになりかねません。
もしも、どうしてもローン相当額も経費にしたいということでしたら、賃貸借契約を個人と法人との間で結び有償化して個人は確定申告して頂くか、自動車を法人に売却して、経費化して行くしかないでしょう。この場合でも法人に売却するわけですから、個人で所得税確定申告をするようになります。
もしもローンは諦めて、自動車に係るその他の経費、例えば、ガソリン代や、車検費用、自動車税等を負担するというのであれば、それは可能かもしれません。でも、あまりお勧めできません。
自動車の場合は、事故の可能性があります。
事故の内容により、権利義務関係が複雑化しないとも限りません。
お勧めは、自動車の名義変更をして、法人に売却し保険も全て法人名義にて契約しなおすことでしょうか。
ご検討をお願いいたします。
返答ありがとうございます。
法人へ名義変更で進めた場合、やはり売却をする形でしなければならないのでしょうか。
ただローン会社に了承を得て名義変更のみするというのは、できないのでしょうか?

新木淳彦
こんにちは。
名義の変更は、所有権の移転又は債権債務の譲渡と同じことになります。
普通に考えて、私が借りているローンを相談者様が負担することはないですよね。
もしも相談者様が負担するということになれば、ローン負担額以上の見返りがある場合だけですね。
ですから、ローン会社に了承を得る場合は、自動車の名義も変更する必要があります。
本投稿は、2023年03月23日 14時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。