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家屋取り壊し費用が土地譲渡における経費となるか

土地を売却するにあたり居住用の家屋を取り壊しました。
この費用が土地売却時の経費にできるかお聞きします。

家屋を取り壊したほうが有利と判断し売却活動中に取り壊しましたが、この取り壊した時から1年以内に売却しないと経費に税務署は認めてくれないとの記事がありました(1年3か月後に売却できました)。

また、取り壊しを「条件」とした土地の売却ではなく、単に売却を有利に進めるための取り壊しの程度では譲渡のための取り壊しに該当しないとの記事もありました。

これらの見解を踏まえ、果たして上記の家屋取り壊し費用が譲渡費用に該当するのか
お教えいただければと思います。
宜しくお願いします。


税理士の回答

国税OB税理士です。税務署では、譲渡所得・相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
 基本的にはおおむね1年というのが、経費(譲渡費用)に認める基準ですね。
 それは、譲渡のために直接要した費用という考え方から来ています。
ちなみに自己の故の居住用財産ですか?
居住用財産の3000万円の控除の特例は、考えていますか?

早速のご回答ありがとうございます。
おおむね1年に対して1年3か月では認められるかどうか判断に迷いますが、認められるかもしれないことを期待して経費に上げてみたほうが良いでしょうか。
住まなくなって10年後の売却ですので3000万円の特例は残念ながら不適用と思います。

そうですね。居住余財産の3000万円控除の時用はないですね。
土地家屋を売りに出した時期(不動産屋さんに依頼した時期)はいつになりますか?
 その後の取引であれば、取壊し費用が認められやいと考えますが。

売却をスタートした時期は数年前でなかなか売れず、一昨年に、より売りやすいようにと家屋を取り壊しましたがそこから1年3か月後に売却できました。
売却のための取り壊しであることは間違いありませんので、だめもとで土地譲渡の経費に上げてみます。
迅速なご回答、大変ありがとうございました。

専任媒介契約を結んでいる時期が数年前であれば、譲渡費用としては認められる可能性は強いですね。

西野先生。
長い間売れませんでしたので数社の不動産会社を経て最後の不動産会社に依頼していたときに取り壊しました(いずれの会社とも専任契約でした)。
認められることを期待して申告してみます。
有難うございました。

本投稿は、2023年03月27日 12時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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