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経費の過少申告について(10万円未満での申告)

本年より個人事業主をしております。
業務上必要なソフトウェアの年間契約の費用が、為替影響で10万円を少し超えてしまいそうなのですが、その年の経費(通信費)として1度で計上するために、例えば99,800円として10万円未満で申告して経費計上することに税法上やそのほか問題はありますでしょうか?(実際には10万4千円くらいになるのですが、3年間での減価償却せずに4千数百円を捨てて1年間で経費計上したいという意図になります。)

税理士の回答

ソフトウエアの年間契約費用というのであれば、翌年も利用すると同様な費用がかかりますね。
というのであれば、固定資産の購入と異なり、契約期間で費用化することになります。家賃が10万円超だからと、減価償却せず費用に計上するのと同じ理屈です。

なお、1年間ですから、継続適用を条件に短期前払費用として、支出時に費用処理することができます。もちろん、契約期間の12ヶ月のうち7ヶ月が当期、5ヶ月が翌期というのであれば、7/12を当期の費用、5/12を前払費用とすることもできます。

ご回答ありがとうございます。
4月より年間契約しますので、2023年4-12月(9/12)を当期の費用、2024年1-3月(3/12)を翌年の前払費用として今期損金算入させていただきます。

本投稿は、2023年03月27日 15時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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