税理士ドットコム - [計上]SNSで仕事を依頼した際の報酬はどのようにすれば経費と証明できますか? - 相手方から請求書をもらうのが難しい、ということ...
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計上

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SNSで仕事を依頼した際の報酬はどのようにすれば経費と証明できますか?

TwitterなどのSNSで個人にライティング依頼を出したいと思ってます。
報酬は銀行に直接振り込むかアマギフ(アマゾンポイント)で渡そうと思ってます。
しかし、これを経費に落とすには何か領収書みたいのが必要だと思いますが、相手は個人のため領収書発行はできないと思います。
どのようにすれば経費に落とせるのでしょうか?

税理士の回答

 相手方から請求書をもらうのが難しい、ということであれば、「支払通知書」を作成して、それを相手方に送付し、その控えを保存しておく、というのも一つの方法だとは思います。

 銀行の振込記録だけだと、なぜその振り込みをしているかわからないので、支払通知書の控えがあれば、支払内容が明確になり、事業との関連性を証明できるからです。

本投稿は、2023年04月08日 17時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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