請求書の作成日と納品日、どちらで計上?
会計年度は4月1日から3月31日なのですが、本日、請求書発送の連絡がメールで先にきて、原本は郵送で届くとのこと。
請求書は前年度2022年10月から2023年3月までの利用料で、請求書の作成日は3月31日、納品日は4月1日とあります。3月31日で計上しなければいけないのであれば、2022年度になるので未払費用として計上しなければいけないと思うのですが、納品日を基準に計上してよいのであれば今年度なので、通常処理できるのですが、どちらでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

物の引渡を要する場合は納品日に計上しますが、2022年10月から2023年3月までの利用料(サービスの提供)であれば、3月31日の計上になると思います。
本投稿は、2023年04月10日 22時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。