エアコンの修理が修繕費にあたるのか(・・;)
先日エアコンのコンプレッサー(心臓部)が壊れてしまい交換しました。34万円でした。
十年使っていたエアコンなので最初の減価償却は終了しています。因みに120万で購入したものです。
現状維持で、品質向上したわけでもありませんがコンプレッサーを交換したことにより再び使えるようになりました。(交換したことによる機能の向上はないです)この場合修繕費として一括で落とせますか?
ちょっと不安なのが延命されたと判断されると資産価値として判断されてしまいますでしょうか?そうしたら6年で分けて減価償却しないといけないですかね(・・;)
税理士の回答

文面から判断するかぎりでは、修繕費で処理しえ差し支えないように思われます。
もう十年も使用したものが壊れてしまい使えなくなった状態でのコンプレッサの交換なので、それは当然行われるべき修理であることから、下記第一号の「その支出により、当該資産の取得の時において当該資産につき通常の管理又は修理をするものとした場合に予測される当該資産の使用可能期間を延長させる部分に対応する金額」はないものと思われ、また、現状維持で性能向上したわけでもないということから、下記第二号の「その支出により、当該資産の取得の時において当該資産につき通常の管理又は修理をするものとした場合に予測されるその支出の時における当該資産の価額を増加させる部分に対応する金額」もないものと思われるからです。
法人税法施行令
(資本的支出)
第百三十二条 内国法人が、修理、改良その他いずれの名義をもつてするかを問わず、その有する固定資産について支出する金額で次に掲げる金額に該当するもの(そのいずれにも該当する場合には、いずれか多い金額)は、その内国法人のその支出する日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
一 当該支出する金額のうち、その支出により、当該資産の取得の時において当該資産につき通常の管理又は修理をするものとした場合に予測される当該資産の使用可能期間を延長させる部分に対応する金額
二 当該支出する金額のうち、その支出により、当該資産の取得の時において当該資産につき通常の管理又は修理をするものとした場合に予測されるその支出の時における当該資産の価額を増加させる部分に対応する金額
早々の回答ありがとう御座いました。
また、機会が有りましたらよろしくおねがい致します。
初めてこちらのサイトを利用しましたが大変感謝しています。ありがとう御座いましたm(_ _)m
本投稿は、2023年04月14日 01時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。