仕入れと消耗品について
個人でネイルサロンを営んで2年目になります。
お客様に施術で使うジェルなどストーン類などは消耗品と仕訳ていいと見かけたのですが、去年は仕入れとして全て申告してしまいました。
今年から消耗品として計上することは可能でしょうか?
うちは特に物販などはやっていないのでそうすると仕入れが0円になるのですが、去年はジェル類など約40万程を仕入れとして申告していたので今年から0円になると不審に思われたりするのでしょうか?
ご教授いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

今年から消耗品として計上することは可能です。本来の正しい処理(消耗品費)をすることについては問題ないです。
本投稿は、2023年04月15日 22時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。