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プロボクサーのファイトマネー支払時の仕訳について

ボクシングジムの経理をしております。
選手が試合に出場しファイトマネーが現金で支払われた場合の仕訳に困っています。

例)興行主からファイトマネー6万円を受け取り、そこから源泉徴収して差額を選手へ渡す

(1)興行主から受け取った6万円は預り金とした場合
→ 源泉徴収しているのに支払報酬が0円になってしまう。
[借]現金 60,000 [貸]預り金 60,000
[借]預り金 60,000 [貸]現金 58,979 / 源泉徴収税 1,021

(2)興行主から受け取った6万円を売上とした場合
→ 支払報酬に金額を計上することはできる。(売上が増えてしまうのが不安)
[借]現金 60,000 [貸]売上 60,000
[借]支払報酬 60,000 [貸]現金 58,979 / 源泉徴収税 1,021

どちらが正しい仕訳になるのでしょうか。

税理士の回答

興行主から受け取った6万円を売上とし、
[借]現金 60,000    [貸]売上 60,000
[借]支払報酬 60,000  [貸]現金 58,979
            [貸]預り金 1,021
以上の仕訳になります。

飯塚様

回答ありがとうございます。
やはり売上にするんですね…。

ちなみに、この仕訳の消費税については
売上 60,000 → 課税売上10%
支払報酬 60,000 → 課税仕入10%
で大丈夫でしょうか?

60,000円が税抜きの金額の場合お示しのとおりです。

飯塚様

回答ありがとうございます。
これで安心して記帳できます。

本投稿は、2023年04月16日 15時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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