[計上]取引先とのキャンプについて - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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取引先とのキャンプについて

法人です。交際費についての相談です。

取引先の方と1泊キャンプに行くことになりました。
今後の仕事についてや、仕事の悩みなど、
普段言えない感じの話をし、交流を深めるといった内容です。
キャンプにかかった施設費、食材費、お酒代などの費用は、すべて交際費として計上できますか?

税理士の回答

取引先との交流を深めるための費用であれば、交際費で計上できます。

はい。事業を円滑に進めるために必要と説明できるのであれば交際費として計上可能です。

国税OB税理士です。
交際費として支出可能と考えます。領収書か仕訳を行った際に適用欄に殿の会社の人何人と行った等の記載をしておくことをお勧めします。
 税務調査で否認はされないと考えます。

本投稿は、2023年05月03日 08時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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