事故による受取保険金や除却損などの会計処理について
個人事業主として運送業を行っています。
今年の2月に単独事故を起こしてしまい車が廃車になりました。
保険金(レンタカー費用・運搬費用を含む)を受け取ったのですが、これは雑収入として、レンタカー代、運搬費用、廃車になった車両の帳簿価額は費用に計上してよいでしょうか。
また新しい車両は通常通り固定資産にあげてよいでしょうか。
税理士の回答
事故に伴い受け取った損害保険金は課税対象ではありません。
また、廃車になった車の帳簿価額で固定資産除却損を計上します。事業で必要な車両のレンタカー代や廃車の運搬費用も必要経費になります。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/16/15.htm
新車代金は車両運搬具として資産計上し、減価償却費の対象になります。
お忙しい中ご回答頂きありがとうございました。
本投稿は、2023年05月16日 12時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。