[計上]個人から個人の無償譲渡 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 個人から個人の無償譲渡

計上

 投稿

個人から個人の無償譲渡

個人事業主から無償で土地を譲渡された場合、何か経理処理は必要ですか?
ちなみに、譲渡する側もされる側も個人です。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

経理処理は不要です。
その土地の相続税評価額が110万円を超えている場合には、贈与税の申告が必要となります。
なお、受贈者の方は同年に他の贈与を受けていないものとして回答しております。

そうなんですね。
疑問に思ったのですが、法人が無償譲渡で土地を取得した際、土地/受増益といった仕訳を起こすことになると思うのですが、これも必要ないのでしょうか?

あと、追加でお聞きしたいのですが、無償譲渡された土地は自分たちがやっているお店と自宅の両方がある土地となっています。
そういった場合、不動産取得税や固定資産税?は家事按分することになるのでしょうか?

お手数ですが、ご回答いただけますと幸いです。

税理士ドットコム退会済み税理士

疑問に思ったのですが、法人が無償譲渡で土地を取得した際、土地/受増益といった仕訳を起こすことになると思うのですが、これも必要ないのでしょうか?
→法人の益金は法人税法に規定されており、個人の所得は所得税法に規定されております。
 法人は無償による資産の譲受が益金に算入されるため、受贈益を計上いたします。
 一方、所得税法においては個人からの贈与により取得するものは非課税所得とされておりますので、上記のような仕訳を切る必要がないわけです。

無償譲渡された土地は自分たちがやっているお店と自宅の両方がある土地となっています。
そういった場合、不動産取得税や固定資産税?は家事按分することになるのでしょうか?
→はい。床面積で家事按分すればよろしいかと存じます。

家事按分の件、わかりました。

仕訳計上について、「非課税所得とされておりますので、上記のような仕訳を切る必要がない」ということは、無償譲渡による土地の取得では、土地/◯◯◯といった仕訳はおこさなくて良いということでしょうか?

すみません理解力がなくて...

税理士ドットコム退会済み税理士

仕訳計上について、「非課税所得とされておりますので、上記のような仕訳を切る必要がない」ということは、無償譲渡による土地の取得では、土地/◯◯◯といった仕訳はおこさなくて良いということでしょうか?
→はい。ご理解のとおりでございます。

わかりました!
親切丁寧に教えていただきありがとうございました!

本投稿は、2023年05月21日 17時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,162
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,235